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不動産相続の第一歩は、相続人を正しく確認することから
相続人は誰?まず知っておきたい「相続人の範囲」
  • check_box 配偶者は、婚姻関係にある場合、常に法定相続人となります。
  • check_box 血族の相続人には順位があり、第1順位は子ども、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。
  • check_box 子どもが先に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代わって相続人となることがあります。兄弟姉妹についても、一定の場合にその子どもが代襲相続します。
  • check_box 相続人の範囲は、養子縁組や認知、先に亡くなった方の有無などによって異なることがあります。戸籍を確認して、相続関係を正確に把握しましょう。
  • check_box 相続人が複数いる不動産は、共有や売却などの方針について話し合いが必要になる場合があります。まず相続人を確認し、不動産の状況と希望を整理することが、納得できる手続きにつながります。
相続が発生すると、誰が相続人になるのかによって、不動産の分け方や手続きの進め方が変わります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者は常に相続人となり、血族には順位があります。松山市で不動産の相続を考える際も、まずは家族関係を整理し、相続人の範囲を確認することが大切です。
配偶者・子・親・兄弟姉妹――相続の順位をわかりやすく整理

配偶者・子・親・兄弟姉妹――相続の順位をわかりやすく整理

誰が相続人になるかは、家族構成によって異なります。

  • Point 01

    まず子が相続人に
    配偶者は常に相続人となり、血族には順位があります。第一順位は子です。子が複数いる場合は原則として全員が相続人となり、先に亡くなった子に子(孫)がいるときは、その孫が代わって相続することがあります。養子や認知された子なども関係するため、戸籍で確認することが大切です。
  • Point 02

    子がいない場合は直系尊属
    子や孫など、第一順位にあたる人がいない場合は、父母や祖父母といった直系尊属が第二順位の相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者と直系尊属が相続人です。どの世代の人が相続人となるかは、相続開始時の状況によって決まるため、親族関係を丁寧に整理しましょう。
  • Point 03

    兄弟姉妹が相続人となるケース
    子や孫などの第一順位の人も、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続することがあります。不動産の分け方を考える前に、該当する人を確認しましょう。
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子が先に亡くなっている場合は?代襲相続と確認のポイント
子が先に亡くなっている場合は?代襲相続と確認のポイント
本来相続人となる子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その人に子がいれば、一定の条件のもとで子が代わりに相続人となることがあります。これを「代襲相続」といいます。たとえば、亡くなった方の子が先に亡くなっているときは、その子の子、つまり孫が相続人となることがあります。孫もすでに亡くなっている場合には、さらにその子へと続くこともあります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでも、相続人となるはずの兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥や姪が代襲相続人となる場合があります。ただし、代襲相続が認められる範囲や条件は、誰の相続なのか、どのような親族関係なのかによって異なります。相続人となるはずの人が相続放棄をした場合など、先に亡くなった場合とは扱いが異なるケースもあるため、家族関係だけで判断しないことが大切です。

相続人を正確に確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、婚姻や離婚、養子縁組、認知などの記録を確認する必要があります。戸籍上のつながりや養子縁組の時期など、個別の事情によって相続関係の判断が変わることもあります。相続人が複数いる場合は、誰がどのような立場で関わるのかを早めに整理しておくと、その後の遺産分割協議を進めやすくなります。

不動産が遺産に含まれる場合、相続人の確認が不十分なままでは、名義変更や売却の手続きが滞ることがあります。相続関係や戸籍の読み取りに迷ったときは、司法書士や弁護士などの専門家に確認することも有効です。合同会社プロパティ・ラボでは、相続支援コンサルタントの知識と不動産業界で培った経験をもとに、松山市を中心に不動産相続のお悩みを伺っています。ご相談は予約制ですので、まずはお問い合わせください。

相続人の範囲が決まったら、不動産の分け方・売却も検討を

相続人が複数いる場合、不動産をどのように引き継ぐかは、遺産分割を進めるうえで大切な検討事項です。主な方法としては、相続人が共有で所有する、特定の相続人が不動産を取得する、売却して現金化した代金を分ける方法などがあります。それぞれに利点と注意点があり、ご家族の希望や今後の利用予定、ほかの遺産の内容などに応じて考える必要があります。

共有にすれば、すぐに売却や取得者を決めずに済む場合がありますが、将来の売却や賃貸、管理について共有者間の調整が必要になることがあります。特定の相続人が引き継ぐ場合は、ほかの相続人との公平性をどう確保するかが論点になることもあります。売却して代金を分ける方法では、現金で分割しやすくなる一方、売却時期や条件、諸費用などを相続人間で話し合っておくことが大切です。

話し合いを始める前に、物件の所在地や状態、利用状況、住宅ローンの有無などを確認し、現在の価値の目安を把握しておくと、選択肢を比較しやすくなります。不動産の価値は立地や個別の状態、市場の動向によって異なるため、査定額の根拠や売却にかかる期間・費用についても確認しておくと、相続人同士で共通の情報をもとに検討できます。

合同会社プロパティ・ラボでは、松山市を中心に地域の市場価格や過去の成約実績を踏まえ、不動産の状況を確認したうえで査定内容をわかりやすくご説明しています。不動産業界で30年以上の経験を持つスタッフが、相続に関する事情やご希望を伺いながら、売却を含む選択肢の整理をお手伝いします。遺産分割の方法や手続きについては個別の状況によって異なるため、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家にも確認しながら進めることが大切です。ご相談は予約制ですので、まずはお問い合わせください。
相続人の範囲が決まったら、不動産の分け方・売却も検討を
相続人の範囲や不動産の悩み、まずは一緒に整理しませんか
「誰が相続人にあたるのかわからない」「相続した家をどうするべきか決められない」など、不動産相続に関するお悩みは、ご家族の状況やこれまでの経緯によって異なります。相続人の範囲を確認するには戸籍などの資料が必要になることもあり、判断に迷う場合は一人で抱え込まず、状況を整理するところから始めてみませんか。

合同会社プロパティ・ラボでは、不動産業界に30年以上携わり、相続支援コンサルタントの資格を持つスタッフがお話を伺います。相続人の確認に関するお悩みをはじめ、不動産の現状や今後の希望を踏まえ、査定や売却を含めた選択肢をわかりやすくご案内します。相続した不動産を売却するか、誰かが引き継ぐかなど、まだ決まっていない段階でもご相談いただけます。

ご相談は予約制です。ご来店の前に、電話(089-913-1640)またはメール(info@puropatirabo.com)でお問い合わせのうえ、ご予約ください。松山市を中心に、不動産相続について納得できる形で進められるよう丁寧にお手伝いいたします。

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