- 代襲相続は、相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡した場合などに、その直系卑属が相続人の地位を引き継ぐ仕組みです。
- 民法第887条では、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子(孫)が代襲相続人となります。孫も先に亡くなっている場合には、一定の条件のもとでひ孫へと再代襲することがあります。
- 例として、祖父の相続で、祖父の子である母が祖父より先に亡くなっていた場合、母の子である孫が代襲相続人となる可能性があります。
- 代襲相続が起きると、遺産分割協議に参加する人が変わります。不動産の相続では、相続人を正確に確認し、関係者間で分け方や売却方針を話し合うことが重要です。
- 代襲相続の対象や相続分は家族関係や経緯によって異なります。松山市周辺の不動産相続については、戸籍などで相続関係を確認し、必要に応じて専門家へ相談しながら進めましょう。
民法第887条のポイント|誰が、どんな場合に引き継ぐ?
子が先に亡くなっていたとき、孫へつながる相続の仕組みを整理します。
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Point 01
子が相続開始前に亡くなっている場合被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子に子(被相続人から見た孫)がいれば、孫が代襲相続人となります。相続開始後に相続人が亡くなった場合とは扱いが異なるため、亡くなった時期や家族関係を確認することが大切です。 -
Point 02
代襲する人の範囲民法第887条では、代襲するのは原則として亡くなった子の直系卑属です。孫がすでに亡くなっていて、その子であるひ孫がいる場合には、一定の条件のもとで再代襲が認められます。一方、子に子がいないとき、亡くなった子の配偶者や兄弟姉妹が代襲するわけではありません。 -
Point 03
代襲相続の確認は家族関係から代襲相続では、誰が相続人となるかによって不動産の名義変更や売却の進め方も変わります。戸籍で親子関係と死亡の順序を確認し、相続人の範囲を整理しましょう。判断に迷う場合は、相続に詳しい専門家にも相談しながら、松山市周辺の不動産について状況に合った進め方を検討することが大切です。
一方、被相続人に子や直系卑属がいない場合などに相続人となる兄弟姉妹については、その兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていると、原則としてその子である甥や姪が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の系統では再代襲は認められず、甥・姪までが対象です。誰が相続人になるかは、配偶者の有無や子、直系尊属、兄弟姉妹の状況を含めて確認する必要があります。
代襲相続人が複数いる場合、その人たちは本来の相続人が受けるはずだった相続分を引き継ぎ、代襲相続人同士で分けます。たとえば、相続人となるはずだった子に子どもが二人いる場合、その二人がその子の相続分を分けることになります。実際の相続分は、ほかの相続人の構成や遺言の有無などによって変わるため、個別の事情に即した確認が大切です。
相続人を確定する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などをたどり、子や兄弟姉妹、その子どもとの関係を確認するのが一般的です。戸籍の記載から、代襲や再代襲の有無を確認できます。相続した不動産を売却したり名義変更したりする場合にも、相続人全員を正しく把握することが出発点となります。
なお、代襲相続は、相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡した場合などに、その子が相続人となる制度です。これに対し、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子が代襲相続することはありません。また、相続欠格や廃除など、代襲につながる場合もありますが、適用の判断は個別の事実関係によります。相続放棄と代襲相続は仕組みが異なるため、混同しないよう注意しましょう。
不動産が含まれる相続では、誰が相続人かを確認したうえで、共有のままにするのか、売却するのか、誰かが取得するのかなどを話し合うことになります。戸籍の確認や相続関係の整理に迷ったときは、司法書士や弁護士、税理士などの専門家への相談も検討してください。松山市周辺で相続不動産の売却や扱いについてお悩みの場合は、まずは状況を整理し、必要に応じて専門家と連携しながら進めることが大切です。ご相談は予約制ですので、お問い合わせのうえご来店ください。
相続不動産の売却前に、相続人と名義を確かめましょう
代襲相続が関係する不動産を売却したいと考えたときは、まず「誰が相続人なのか」を確認することが大切です。相続人となるはずだった方が先に亡くなり、その子が代襲相続人となる場合など、家族関係によって相続人の範囲や人数が変わります。思い込みだけで話を進めず、戸籍などの資料を確認して相続関係を整理しましょう。
不動産を売却するには、原則として相続人全員で遺産分割の内容を決め、名義変更など必要な手続きを進めることになります。代襲相続人が複数いる場合や、連絡が取りにくい方がいる場合には、合意形成に時間がかかることもあります。売却を急ぐ事情があっても、相続人や権利関係が確定しないままでは手続きを進められないことがあるため、早い段階で状況を確認しておくと安心です。
遺産分割の方法は、物件を売却して代金を分ける方法のほか、相続人の一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法などがあります。どの方法が適しているかは、物件の状態や相続人それぞれの希望、費用や税務上の事情によって異なります。意見がまとまらない場合も、まずは不動産の価値や売却に必要な手順を把握し、関係者で共有できる材料をそろえることが検討の助けになります。
相続した不動産の査定では、戸建て・土地・マンション・アパート・空き家など、物件の種類や状態、地域の市場価格、過去の成約実績を踏まえて評価します。空き家で管理が行き届いていない場合や、建物の修繕が必要な場合でも、現地の状況を確認したうえで相談できます。査定を受けたからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。金額や評価の根拠を確認し、売却するかどうかを相続人間で検討するための情報としてご活用ください。
合同会社プロパティ・ラボでは、松山市・新居浜市を中心に不動産売却のご相談を承っています。不動産業界に40年以上携わってきたスタッフが、相続を含むお客様それぞれの事情を伺い、物件の現地調査や査定内容の説明、売却に向けた進め方をご案内します。相続支援コンサルタントの資格を持つスタッフも在籍しており、複雑になりやすい不動産相続について、状況を整理するところからご相談いただけます。
ご相談は予約制です。相続人がまだ確定していない、遺産分割の話し合いが始まっていない、売却するか決めきれていないという段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。必要に応じて戸籍や登記事項証明書など、手元にある資料をご用意いただくと相談が進めやすくなります。個別の相続手続きや税務上の判断については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家への確認が必要となる場合がありますので、状況に応じて専門家と連携しながら進めることもご検討ください。
代襲相続が関係する不動産について、「誰が相続人になるのか」「売却を進められるのか」「まず何を確認すればよいのか」と迷われる方もいらっしゃいます。ご相談の際は、分かる範囲で状況を整理しておくと、確認すべき点や今後の進め方を考えやすくなります。たとえば、亡くなられた方と相続人候補の続柄、相続人となるはずだった方が亡くなられた時期、ほかに相続人となる方がいるか、不動産の所在地や種類、現在の名義、売却を検討しているかどうかなどです。すべてを事前に把握できていなくても問題ありません。手元にある戸籍や固定資産税の書類、登記事項証明書などがあれば、相談時にご用意ください。
代襲相続に該当するかどうかや、相続人の範囲・相続分は、親族関係や亡くなられた時期などによって異なります。不動産の売却を進めるには、相続人を確認したうえで遺産分割の話し合いや名義変更などが必要となる場合もあります。個別の法的判断や相続登記については、弁護士・司法書士などの専門家への確認が必要になることもありますので、状況に応じて確認先も含めて整理していきましょう。
合同会社プロパティ・ラボでは、不動産業界に40年以上携わってきたスタッフが、松山市・新居浜市を中心に相続不動産についてのお悩みを伺います。戸建て・土地・マンション・アパート・空き家などの査定をご希望の場合は、物件の状態を確認し、地域の市場価格や過去の成約実績を踏まえて、評価内容や売却の進め方を分かりやすくご説明します。査定のみのご相談も可能ですので、売却するか決めていない段階でもお気軽にご相談ください。
ご相談は予約制です。ご来店前に、電話またはメールでお問い合わせください。営業時間は10:00~17:00、定休日は第1・第3・第5土曜日とその翌日、祝日です。電話は089-913-1640、メールはinfo@puropatirabo.comまでご連絡ください。状況を一緒に整理し、納得できる形で次の一歩を考えられるよう、丁寧にお手伝いいたします。
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